18日になって県税事務所から Google AdSense の収入があれば広告業に該当するので個人事業税の課税対象になるとの連絡がありました。

自分がソフトウェア業ではなく、なんで広告業にされて税金を払わなくてはいけないんだ!と思います。日本ではソフトウェア業は弱いところだからこういう対応をされるのでしょう。軽視されすぎです。

ソフトウェア開発を仕事にしているのにその収入がないというのはどう考えてもおかしいと思うので調べたり考えたりしてみると、広告媒体の部分は広告業ではないというのが分かりました。

県税事務所の方は、広告収入があれば広告業だと誤解しているようです。テレビ局も広告収入はありますが広告業ではないように、正確にいうと、広告収入ではなくて広告サービスをしている場合が広告業です。Google AdSense の場合は、広告媒体を Google に使わせているだけで、広告サービスをしている訳ではないのでなので広告業には該当しません。

広告業だといわれるのはどう考えても納得がいくことでないので「怒り」の声を上げなくてはいけないと思い、審査請求書を提出してきました。

今回の県税事務所のやり方だと、本来払わなくてもいい人にも課税されてしまうと思うので、参考までに審査請求の趣旨及び理由の主要部分を載せておきます。

2の(1)を入れた理由は、例えば自分でバーナー広告を募集して広告主から直接広告料を取っている場合は、広告業をしているということになると思います。でも、その場合でも広告料の全額が広告業の収入かというとそうではなく案分できるはずである。例えば、Google の場合68%がサイト運営者の収入になるので、それぐらいの割合はソフトウェア業の収入ということになると思います。また、請負をしている人は、業種が請負業に変わるのではなく、請負部分の収入だけが請負業として課税されるべきです。

1 非課税と考える理由

事業としては、Webサイトやアプリケーションを作成しユーザーに各種情報を提供している。そのことから、確定申告書の職業欄には、ソフトウェア・IT・WEB関連業(以下ソフトウェア業と省略)と記載している。

個人事業税が課せられる事業は、地方税法第72条の2に掲げられているが、ソフトウェア業については、それに該当するものは全くなく非課税である考えられる。

また、個人のソフトウェア業は、PC1台で始められる事業である。事業税は、事業者が収益活動を行うに際して、道路、港湾などの公共施設を利用するなど、さまざまな公共サービスを受けているので、その経費の一部を負担するという性格を持っているといわれているが、審査請求人が行っている事業では、そのような公共サービスからの受益は全く受けていないことから事業税が非課税であることは当然のことである。

2 処分の違法性について

処分庁は、地方税法第72条の2に掲げられる事業かどうかを判断する際に重大な過失がある。

(1) 租税法律主義の原則からいえば、他の事業に該当することを証明するだけでは足りず、ソフトウェア業であることを否認する必要があるが、その説明がない。

(2) ソフトウェア業では、広告収入は有力な収入源の一つであり、それらの広告収入はソフトウェア業の収入である。日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)の広告業の説明(リンク)では、広告媒体企業に該当するものである。